財産がある人の自己破産は?
質問
財産は多少あるが、もう今の収入だけでは、返済する見込みが立たない状態だ。
自己破産は無一文の人しかできないのではないのか?
どうしたらよいか分からない。
答え
大変お困りのようですね。
ほんとうのところ、まったくお金が無くなってしまった人は、自己破産をすることはできないのです。
自己破産をするのにも、国に申請するのですから、免許証と同じで収入印紙を買ったり手数料などの費用がかかるのですから。
実は自己破産の申し立てをする人のうち、イメージとは違い、あなたと同じように、一割ほど財産を持っている人もいる方がいらっしゃいます。
そのような場合、「管財事件」の手続き方法をとることになります。
管財事件の手続き
財産のない人の場合は、手続きはすべて一人ですることができます。
しかし管財事件の場合、持っている財産を換価し、複数いる債権者に平等に分配するために調整をする必要があります。
このようなことは、一般の人にはできませんから、裁判所が「破産管財人」を弁護士さんから選び、依頼することになるのです。
ですから「管財事件」扱いの自己破産の申し立ての場合、それなりの費用もかかります。
ちなみに、その財産が小額の場合、「小額管財事件」ということになり、費用はよりやすく済ませることもできます。
破産管財人が決まると、債務者の財産の管理、処分、分配の手続きをする権利はすぺて管財人の手にゆだねられます。
そして管財人は責任を持って、破産者の財産を的確に把握し、債権者間の調整をおこなうのです。
じつは、この債権者会議に消費者金融の業者はほとんど出席することはないそうです。
その結果を受け、破産の認定が行われ、免責の許可がおりるのです。
ここまできて、やっと新たに次の人生のスタートを切ることができるのです。
がんばってください。

