管財事件の手続きとは?
質問
自己破産を申請したら、管財事件となったといわれました。
いったいどういうことなのでしょうか?
具体的にどのような流れで、自己破産が成立となるのでしょうか?
答え
自己破産には、同時廃止事件扱いと管財事件扱いと二種類に分かれます。
同時廃止事件というのは、まったく財産のない人が自己破産を申請した場合そう呼ばれます。
また20万円以上の財産がある場合に管財事件といわれ、先の同時廃止事件扱いとは違う手続きで破産の手続きが行われます。
あなたの場合、後者の方となったわけですね。
そうしますと、今ある財産を債権者に平等に分配するために破産管財人という裁判所が選出した弁護士を雇う必要があります。
ところがその費用は、申し立てした本人が支払うことになりますので、財産のない人の場合の同時廃止事件扱いの手続きよりかなり費用も時間もがかかることをご承知ください。
自己破産成立までの流れ
管財事件となった場合、とても個人で手続きをすることができませんので、弁護士さんに依頼することになります。
依頼された弁護士は、すべての金融業者に対して受任通知(弁護士介入通知)を送付します。
この通知に基づき、金融業者は取立てをすることができなくなります。
そして破産管財人はまず債権者集会を開き、たくさんいるの債権者の意見を聞き取りし、どの債権者にどれだけ配分するのか判断をします。
そして債権者間の調整をします。
その調整がすみますと、差し押さえられた財産を相場にあわせて換金します。
これを法律用語で「換価」と言います。
それが決まりますと、債権者がおのおの回収できる金額が決定いたします。
そして債権者への配分がすみますと、管財人が債権者集会で報告をします。
この報告をもって裁判所は「破産手続き終結」の決定がおこなえるのです。
この「破産手続終結」は申立人の破産が認定されたことになります。
自己破産の一番の特徴である、借金の免責は、この認定が出された後、申し立てをする必要があります。
そうして、申し立てが受理されて、晴れて自己破産成立が完了されるわけです。

