免責不許可の場合があるのですか?

質問

せっかくたくさんの書類を作成し自己破産を申請しても、借金の免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下される場合があると聞きました。
そうゆう場合、他にも方法があるのでしょうか。

答え

自己破産以外にも、借金を整理する方法はいくつかあります。
また、自己破産の手続きのうち、免責の許可が下りなかった場合でも、裁判官の裁量で判断する「裁量免責」で許可が下りることもあります。
最近では、裁量免責は借金の全額ではなく、借金の一部だけを免責にするという判断を出す場合も多く出てきました。
どのような経緯で、借金を重ねていったかというのは、個々人でいろいろなケースがあるものです。
ですから、裁判官の判断もそれにあわせて、いろいろな状況に対しての判例が出ているのです。
ご自分の場合が、自己破産を申請したら、どのような判断を下されるのかは、弁護士など専門家に一度問い合わせてみてください。

即時抗告もできます

今の日本の裁判制度においては、借金の免責の不許可となった場合に高等裁判所に対して、即時抗告を申し立てをすることができます。
いわゆる裁判所の判断に対して、不服の申し立てをすることができるのです。
しかし、即時抗告を申し立てたとしても、残念ながら裁判所の判断が覆されることはまずありません。
自己破産のほかにも、債務整理の方法としては3つあります。
任意整理、特定調停、個人再生手続きがあります。
このなかで一番現実的におすすめしたい方法は、任意整理です。
これは、裁判所を通さないで、債務者と貸金業者等の債権者が話し合い、お互いが合意した方法で借金の整理をするのです。
この方法ですと、やはり弁護士や司法書士に依頼して、すべての債権者と交渉をしてもらうことが良いでしょう。
彼らに支払う費用もかかりますが、そのぶん借金が減額されたり、返済期限を延ばしてもらえるため、返済は楽になります。
また、債務者本人がきちんと返すことになるので、保証人をたてて借り入れがしてあるものの場合、迷惑をかけずに、処理が行えることは、返済がすんでからの人生に大きな励みとなるでしょう。

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