債務整理は自己破産が最後の手段?

質問

自己破産をする人はずいぶん増えていると聞きますが、誰でも彼でも、どんな状況でも債務整理は自己破産が最後の手段でしょうか?
自己破産をするのにも、その人の立場や状況により、向き不向きがあるのでしょうか?

答え

ご質問の通り、自己破産という制度において、誰でも利用できますが、どんな人でもその制度を利用することが良いとは限りません。
一般的には、もうどうにもこうにも他に方法がなくなり、わらにもすがる思いで、利用することになるでしょう。
しかし、最近は法律の改正により、手続きが簡素化された影響でしょうか、利用状況が多い自己破産ですが、その人によって適している場合とそうでない場合があるとおもいます。
具体的に申しますと、財産をお持ちでない方、収入が不安定な方、無職・フリーターの方は、自己破産が適しているといえます。
また、破産手続きの開始決定から、免責の許可が下りるまでの数ヶ月の間、以下の資格・役職を持っている方は仕事ができません。
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、社会保険労務士、有価証券投資顧問業者、公安委員会委員、質屋、生命保険外交員、警備業者、建設業者の資格を持っている方。
株式会社・有限会社の取締役、監査役などの役職をもった方は、自己破産という方法で債務整理をされることはお勧めしません。

債務整理の種類

自己破産以外にも、特定調停、民事再生などがあります。
返済能力がないと判断される状況で、資格がかかわりのないものなら破産が良いでしょう。
大抵の消費者金融業者は、違法な金利でお金を貸していますので、民事再生、特定調停を使い借金を減額してもらうことも可能になります。
借金の整理ですから、いくら自己破産でも費用がかかることは、あまり皆さん知られていないようです。
実際、自己破産の場合で、同時廃止事件扱いの場合でも3万円くらい費用がかかります。
しかし、もっと安くしたいのなら、特定調停という制度を利用すれば、もっと安くすることができます。
また、自己破産では身の回りのもの以外はすべて換価されてしまいますので、マイホームを手放すことになります。
マイホームを手放したくない方でしたら、特定調停や民事再生をおすすめします。

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