借金をどうにかするには自己破産しかない?

質問

もう借金がかさみ、借金をどうにかするには自己破産しかないと考えています。
もし実際に自己破産してしまったら、借金はなくなるとしても、自己破産者として後ろ指を指されるようなことはないでしょうか?

答え

もちろんたいていの人は、自己破産をすることを喜んでする人はいないでしょう。
しかし、漠然とした不安だけでは何の解決にもなりません。
まず、自己破産の一番のメリットは、債務の免責許可すなわち、借金を支払わなくてもいいというお墨付きを裁判所からもらえるということです。

借金は消えない

しかし、なんのデメリットもなくこの制度を利用することはできません。
それでは、具体的にどんなデメリットがあるのでしょうか。
まず一番にあげたいのが、借金をしたときに保証人をお願いした人に支払いの義務が発生します。
自己破産者本人は借金を支払わなくてもよいが、保証人がいる場合、支払い義務は保証人に移動するだけなのです。
保証人にそれだけのお金があればよいですが、そうでない場合、保証人さえ自己破産者にする可能性があるのです。
ですから、自分のしたことに、充分な自覚を持って自己破産の申し立てをしてほしいですね。
保証人を依頼しうけてくださるにはよほどの信頼関係があったはずです。
支払いの義務が保証人様のほうに発生してしまうことは、その大切な関係を失いかねません。
つぎに、金融関係のブラックリストに載ります。
ブラックリストに載るということはどうゆうことになるかというと、記載されてから5~10年はローンもクレジットカードも使えなくなるということなのです。
そして、ある一定の財産を失います。
不動産、マイホームを手放すことになります。
破産管財人がいる場合、郵便物が管理されます。
職業・資格に制限がかかり、これに関わる資格で仕事をしている場合、仕事ができなくなります。
たとえば弁護士・公認会計士・司法書士・税理士などは資格停止になります。
官報に名前が載ります。
そして、自己破産の免責許可がでてから7年間はふただび自己破産をすることができません。
以上のようなデメリットがあります。
このようなことも含めて考えて、利用したいものですね。

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