自己破産しか方法がないのでしょうか?

質問

借金がかさみ、もう家族に隠しきれなくなりそうです。
自己破産しか方法がないのでしょうか?
家族にも知られたくありませんし、迷惑もかけたくありません。
一体どうしたらよいでしょうか?

答え

あなたのように、自己破産はしたいが、できるかどうかよく分からない人は多くいらっしゃいます。
自己破産は裁判所が認定を出しています。
自己破産は債務整理の最終手段であります。
近所の人や、会社の人に知られてしまうということはありませんが、市町村役場の破産者名簿と官報に名前が載ります。
破産者名簿は一般の人には見られることはありませんし、官報は普通の人は見ることもないものでしょう。
ですから裁判所から家族の方に破産したことを知られることはありません。
しかし家族の方、保証人の方には、正直にご自分の苦しい状況をお話になるほうがより一層、絆を深めるきっかけになるのではないでしょうか。

自己破産の認定は裁判所

では裁判所は、どのような場合なら自己破産を認定するのでしょうか?
借金の金額とご自分の年収のバランスを見て判断するようです。
本当に、この人はもう謝金の返済は無理だろうと判断するのは、借金が年収の1.5倍を超えた場合が多いようです。
あと裁判所は、申し立てをした人によって、借金をした理由や生活状況などを観て判断しますので、これはひとつの例として考えてくださいね。
このような判断は難しい場合がありますので、弁護士や司法書士などのへご相談してみてください。
また、次に自己破産をしたい人が考えるのは、その後の家族への影響です。
自己破産を理由にして、離婚をしするということはできません。
また夫の借金を、保証人でもない妻が払う必要もありません。
払う責任は、ほしょうにんにありますから、破産申請をした場合、債務者は保証人に請求をします。
場合によっては、保証人さんまでもが破産しなければならない状況にもなるのです。

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